育児休業とは、従業員が1歳未満の子を養育するための休業で、男女ともに取得ができます。(育児介護休業法)
原則として1人の子につき1回、休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに申し出ることが要件になります。
次のいずれかに該当する場合は、子が1歳6ヶ月に達するまで休業の期間を延長することができます。
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
- 1歳以降子を養育する予定であった配偶者が、死亡、負傷、疾病、離婚等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児休業は従業員の権利であり、申し出があれば拒むことはできませんが、
育児休業の規定が適用されない者もいます。
- 日々雇用される者
- 労使協定で育児休業ができない者として定めた場合の次の労働者
・ 雇用されてから1年未満の者
・ 配偶者が常態として子を養育できる者
・ 育児休業申出日から1年以内に雇用期間が終了することが明らかな者
・ 1週間の所定労働日数が2日以下の者
・ 内縁関係の夫(妻)が常態として子を養育できる者
2005年4月の改正により、対象者の範囲は拡大され、期間雇用者も継続雇用期間が1年以上あり、かつ、子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれれば取得できるようになりました。(他にも要件がありますので、別途確認してください。)
注意点は、
育児休業適用除外者の(2)はあくまでも労使協定で定めた場合ということです。労使協定で定めていなければ、夫と妻が同時に
育児休業をとることもできます。また、この労使協定にかかわらず、女性の産後8週間については「常態として子を養育できる者」に該当しないので、女性従業員は産後休業を、同時にその夫は
育児休業をとることができます。
育児休業期間中は無給でかまいません。
雇用保険の被保険者には、休業期間中に休業開始時賃金の30%、職場復帰後半年経過時点で10%が
育児休業給付として支給されます。なお、休業期間中の社会保険料については、保険者に申し出ることにより、本人分も会社負担分もともに免除されます。
育児休業は、就業規則の絶対的明示事項である「休暇」に含まれますので、就業規則に記載しなければなりません。休業期間中の賃金についても定めることが必要です。