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これで解決!職場のお悩みゼミナール
東京都千代田区三崎町2-22-18
山田総合法務事務所
山田順一朗社労士 山田順一朗社労士

目次
管理監督者の残業代問題
『是正勧告』って何?
休日の振替と代休
時間外・休日・深夜労働
36協定とは
労働契約と労働条件
年次有給休暇
解雇の種類
退職時の証明
試用期間とは
有期労働契約と雇止め
賃金支払の5原則
年俸制とは
変形労働時間制
変形労働時間制(2)
フレックスタイム制
裁量労働制
産前産後の休業
平均賃金とは
労使委員会とは
業務災害と通勤災害
労災隠し
労災認定
介護休業
労働者派遣
セクハラ
パワハラ
ポジティブ・アクション
ワークライフバランス
育児休業
偽装請負
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労使委員会とは

2008年07月02日

労使委員会とは、事業場において、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対して意見を述べることを目的としている委員会です。
使用者と、その事業場の労働者の代表者で構成します。
委員の半数については、
  1. 事業場の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者が
  2. 管理監督者(労働基準法第41条)以外の者の中から
  3. 事前に、指名されることについて同意を得て
  4. 任期を定めて指名する
ことが必要です。
人数についての規定は特にありませんが、労使各1名の合計2名からなるものは「労使委員会」として認められません。

企画業務型裁量労働制が導入できるのは、労使委員会が設置されている事業場となります。
対象労働者やみなし労働時間等必要な事項について労使委員会の委員の5分の4以上の合意による決議をし、それを労働基準監督署長に届け出ることによって可能になります。
企画業務型裁量労働制導入に関する労使委員会の決議は、「労使協定」によって代えることはできません。

(労使協定・・・会社が、事業場の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と協議し、締結内容を書面にすることです。この協定に定めるところによって労働させると、労働基準法等の違反が免責される免罰効果を生じます。尚、行政庁への届出を要する場合があります。)

逆に、労使委員会の委員の5分の4以上の合意による決議で、労使協定に替えることができるケースがいくつかあります。
  • 1ヶ月単位の変形労働時間制
  • フレックスタイム制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型的労働時間制
  • 一斉休憩の適用除外
  • 36協定(届出必要)
  • 事業場外のみなし労働時間制
  • 専門業務型裁量労働制
  • 年次有給休暇の計画的付与
  • 年次有給休暇中の賃金
36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)は、労使委員会の委員の5分の4以上の合意による決議であっても届出が必要ですが、それ以外のものは届出不要となります。

労使委員会の決議は、決議の有効期間中とその後3年間保存することが義務づけられています。また、その事業場の労働者に周知することも必要です。

このコンテンツは寄稿担当社労士の責任のもと作成されたものです。社労士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。



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