労使委員会とは、事業場において、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対して意見を述べることを目的としている委員会です。
使用者と、その事業場の労働者の代表者で構成します。
委員の半数については、
- 事業場の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者が
- 管理監督者(労働基準法第41条)以外の者の中から
- 事前に、指名されることについて同意を得て
- 任期を定めて指名する
ことが必要です。
人数についての規定は特にありませんが、労使各1名の合計2名からなるものは「
労使委員会」として認められません。
企画業務型裁量労働制が導入できるのは、
労使委員会が設置されている事業場となります。
対象労働者やみなし労働時間等必要な事項について
労使委員会の委員の5分の4以上の合意による決議をし、それを労働基準監督署長に届け出ることによって可能になります。
企画業務型裁量労働制導入に関する
労使委員会の決議は、「労使協定」によって代えることはできません。
(労使協定・・・会社が、事業場の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と協議し、締結内容を書面にすることです。この協定に定めるところによって労働させると、労働基準法等の違反が免責される免罰効果を生じます。尚、行政庁への届出を要する場合があります。)
逆に、
労使委員会の委員の5分の4以上の合意による決議で、労使協定に替えることができるケースがいくつかあります。
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的労働時間制
- 一斉休憩の適用除外
- 36協定(届出必要)
- 事業場外のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 年次有給休暇の計画的付与
- 年次有給休暇中の賃金
36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)は、
労使委員会の委員の5分の4以上の合意による決議であっても届出が必要ですが、それ以外のものは届出不要となります。
労使委員会の決議は、決議の有効期間中とその後3年間保存することが義務づけられています。また、その事業場の労働者に周知することも必要です。