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2008年05月02日
最近、新聞などで「労働基準監督署の是正勧告を受けた企業が●億円の未払い残業代を遡って支払った」などという報道をよく目にします。
今回はこの『 是正勧告 』についてお話します。
労働基準監督署は全国各地に326署(平成19年3月末時点)ある、厚生労働省の労働基準局を頂点とする労働基準行政の最前線機関です。
この労働基準監督署は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など守備範囲とする法令がしっかりと守られるよう年間を通じて監督(調査)を行っています。「臨検」とも呼ばれるこの監督には「定期監督」「申告監督」「再監督」などの種類があります。
労働基準監督官の監督が実施された結果、会社に労働基準法に違反する事項があれば、その違反について「是正勧告書」が交付されます。これには違反内容と根拠条文、是正期日が記載され、後日「是正報告書」によって報告するよう求められます。指摘される違反事項で多いのは、時間外休日労働など労使協定の未届け、法で整備を義務づけられている就業規則・賃金台帳など各種書類の未整備、未払い残業代、健康診断の実施など安全と健康の確保のための法令定違反などになります。
実は、この是正勧告には強制力はありません。しかし、勧告に従わなかったり、虚偽報告をするなど対応が悪質な場合は、検察庁に書類送検されることもあります。
これまで何十年も労働基準監督署の調査がなかった会社であっても、特定の業界を集中的に監督する事もありますし、最近は一人の従業員が監督署へ駆け込んだ事をキッカケに突然抜き打ち監督に入られる事ケースも増えているようです。
日ごろから油断なく社内体制の整備を心がけたいものです。
【参考:労働基準法条文】
第101条 (労働基準監督官の権限)
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
第102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
【労基法違反による罰則】
「30万円以下の罰金」から、最高は「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」まであります。
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このコンテンツは寄稿担当社労士の責任のもと作成されたものです。社労士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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