みなさん、こんにちは。社会保険労務士の山田順一朗です。
『これで解決!職場のお悩みゼミナール』の記念すべき第1回目となる今回のテーマは、最近新聞・テレビでも関連する裁判結果が報道され、経営者の間で話題となっている「管理監督者の
残業代問題」を取り上げます。
世間ではいわゆる「課長・部長」になると「管理職だから
残業代がもらえなくなる」などと言われたりします。
小売業や外食チェーンの店長についても同じような話が聞こえてきますが、平成20年1月28日東京地裁の大手ハンバーガーチェーン会社を被告とする判決は、その会社の直営店店長であった原告は、労働基準法(第41条第2項)によって割増賃金支払い対象から除外される『管理監督者』にはあたらないとし、会社から管理者としての肩書きがつけられていても
残業代の支払が行われるべきであるとしました。
労働基準法第41条2項では、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を受けない(深夜業を除く)者として『監督若しくは管理の地位にある者』を挙げていますが、この他に行政から通達なども出ており、残業をしても
残業代の支払を要しない(深夜手当を除く)「管理監督者」のハードルはかなり高いものになっています。よって、会社が部長・課長など管理監督者と決めたから残業手当は支払わない、としてもそのまま認められるわけではありません。労働基準法の「管理監督者」にあたるには以下の判断要素をクリアする事が必要です。
- 労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること
- 名称にとらわれず実質的に管理監督者としての権限と地位を与えられていること
- 出社退社等の労働時間管理について厳格な制限を受けないこと
- 賃金などについて地位にふさわしい待遇がなされていること
法で定める管理監督者の適格性は、社員の採用権限の程度、営業時間や価格設定の裁量権の有無、部下との比較において待遇が適正なレベルか否か、など肩書きだけでなく実態で判断されますので、社内を見回し改めてチェックを行ってみてください。