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社会保険労務士とは |
社会保険労務士の業務について |
社会保険労務士制度について
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高齢社会の到来や年金制度の不安、新たな労務問題の増大により、社会的ニーズは高まるこのような時代に、多くの企業が社会保険労務士を必要としています。
注目を集めている社会保険労務士がどのような職業なのかここで簡単にご紹介致します。
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社会保険労務士の業務は、多方面にわたっているので一言では言い表せませんが、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトに関するスペシャリストです。
社会保険労務士は、労働保険(労災保険・雇用保険)や、社会保険(健康保険・年金)を扱う唯一の国家資格です。
社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。平成19年11月末日現在、社会保険労務士は全国で32,007人、社会保険労務士法人会員は、255法人です。
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事業主より依頼を受け、従業員の入退社に伴い人事・労務管理、年金相談、就業規則作成、安全衛生管理、年度更新・算定基礎業務に関する相談等が主な業務です。
ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する様々な問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じます。少子・高齢化社会の到来により、これからの時代、労働・社会保険に関する諸問題を中心に取り扱う社労士の重要性・需要は増すばかりです。
主な業務内容について
- 人事・労務管理
- 年金相談
- 就業規則作成
- 安全衛生管理
- 各種保険などの年度更新・算定基礎業務
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少子・高齢化時代を迎え、事業主は、法律により定年を60歳以上に設定することが義務づけられています。また、定年後も65歳までの再雇用の努力が求められています。定年後の生活設計なども今後の重要な課題となってきています。
さらに、女性の社会進出に伴い、女性の能力を如何に活用するかが企業の主要な要素となおり、いわゆる男女雇用機会均等法においても、そのための具体的な指針が示されています。
一方、近年、働く人の意識も大きく変化し、職務内容や勤務形態も個人ごとに異なった希望を持つようになってきています。そのため、従来のような一律の人事・労務管理では対応できなくなり、多くの企業では新しい時代に合った、ヒトの管理をするために就業規則の見直し、年俸制、職能給等の導入など賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制や働き方をすることなどが求められています。
社会保険労務士は、このような問題について適切なアドバイスを行います。
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少子・高齢化時代において、年金は、老後の生活にとって大きな比重を占めてきます。年金を受給できるか否かで、老後の生活設計が大きく左右されるともいえるでしょう。
現在の年金制度は、将来の長寿社会に対応して何度も改正が行われ、新旧の制度が並立し、分かりにくくなっています。そのため、制度が変更されたのに気がつかず、所定の手続を怠ったり、被保険者であった期間が短かったため、自分で年金は受給できないと思い込み、その後所定の手続をしないで、年金の受給権を喪失してしまうなどのケースが多くあります。さらに、年金額の基礎となる保険料の算定方法を誤り、年金を受給するとき、自分の予測した額より少ないケースもあります。
社会保険労務士は、年金の加入期間、受給資格等についてわかりやすく説明するとともに、年金の裁定請求に関する書類を依頼人の皆様に代わって作成、提出します。
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労働基準法の規定により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられている就業規則は、いわば職場の憲法です。
労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続によることが必要であり、また個々の企業の実状に合ったものであることが重要です。しかし、事業主のなかには、従業員が10人を超えたので、市販の就業規則で間に合わせたため、事業場の実際と大きな喰い違いがでて、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から注意されたりするケースがよくあります。
また、就業規則は、常に見直すことが必要で、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されます。そのため、従業員10人未満の事務所でも作成が必要でしょう。
社会保険労務士は、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精通しており、企業の実体に合った就業規則の作成を行います。
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労働者の安全管理、健康の保持増進を確保するのは事業者の責務です。社会保険労務士は、労働災害の防止、従業員への安全衛生教育等を通じ、快適な職場環境作りを行います。
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毎年継続事業が原則として、「労働保険料の当年度の概算保険料、前年度の確定保険料の申告・納付」(年度更新)、「健康保険・厚生年金保険報酬月額算定基礎届」(算定基礎)は、基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要で、それが適正に行われていなければ、雇用保険の失業給付、健康保険の保険給付の額、将来の年金額に大きな差が出てきて、受給者が不利益を被るケースもでてきます。そのような場合、事業主に損害賠償責任を請求されることもありますので、これらの事務処理は十分な注意が必要となります。
また、事業主が申告や届を所定の期限までに行わなかったとき、また保険料を所定の期限までに納付しないときなどには、追徴金や延滞金が徴収される場合がありますので、適正な事務処理が必要です。
社会保険労務士は、これらの事務処理を事業主に代わり行います。
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最後に社会保険労務士制度全般について、ご説明致します。
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。失業や労働災害、老齢、出産など人々の生活を脅かす要因に備えて、国が定めた社会保険や労働保険の制度です。
社会保険労務士制度の概要
- 社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度である。
- 社会保険労務士となるためには、社会保険労務士試験の合格者等社会保険労務士となる資格を有する者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けることが必要であり、登録と同時に、都道府県社会保険労務士会の会員となる。
- 社会保険労務士及び社会保険労務士法人の業務は、次のとおりである。
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成
- 申請書等の提出代行
- 申請等についての事務代理
- 都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
- 都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
- 都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停手続の代理
- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
- 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導
このうち、[1]〜[3]の業務については、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行ってはならないこととされている。
なお、[4]〜[7]の業務については、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)及び特定社会保険労務士が所属する社会保険労務士法人以外は、他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行ってはならないこととされている。
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